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特定操縦免許"移行"講習

【重要】当校での受付終了のお知らせ

尾道海技学院での「特定操縦免許 移行講習」は、令和8年2月開催分をもちまして全日程が満員となり、受付を終了いたしました。
※令和8年3月の講習開催はございません。

経過措置期限である2026年3月末までに受講(旧免許からの切り換え)が必要な方は、至急、下記の近隣講習団体へ空き状況をお問い合わせください。

広島海技学院(広島市) 日本海洋資格センター(JML)

令和8年(2026年)4月以降に受講を希望される方へ

「3月末の期限を過ぎてから新制度の免許を再取得したい」
「これから新しく特定免許を取得したい」
という方は、下記の新規取得・再取得用ページにて4月以降の日程をご確認ください。

4月以降:新規取得・再取得ページへ
◆特定操縦免許の移行講習について

2024年4月の制度改正に伴い、2024年3月31日までに特定操縦免許を取得された方は、2026年3月31日までに「移行講習」の受講及び新制度の免許へ切り換えが必要です。

⚠️ 2026年4月1日以降、新免許をお持ちでない方は、小型旅客船・遊漁船の船長として乗船できなくなります。

制度改正のポイント

2024年4月からの法改正により、小型旅客船・遊漁船等の船長として乗船するために必要な「特定操縦免許」の取得要件が大幅に厳格化されました。

項目 旧制度
(2024/3以前)
新制度
(2024/4以降)
講習時間 7時間
(救命)
15時間以上
(学科+実技+救命)
修了審査 なし
(受講のみ)
あり
(各科目で試験)
乗船履歴 不要 必要
(履歴がない場合は「平水限定」免許)
⚠️ 履歴限定制度の導入
新制度の特定免許を取得(または移行)しても、「沿海区域以遠での1年以上の乗船履歴」がない場合、免許に「履歴限定」という条件が付きます。

【限定が付くとどうなる?】
原則として、平水区域(穏やかな海域)のみでしか小型旅客船・遊漁船の船長ができなくなります。沿海区域以遠で小型旅客船や遊漁船を操縦するには、この限定を解除する必要があります。
【なぜ移行講習が必要なの?】
旧制度で免許を取得した方は、新制度で導入された科目を受けていないため、その不足分を補うための「移行講習」の受講が義務付けられました。2026年3月末までにこの切り換えを行わないと、資格が失効してしまいます。
尾道海技学院