特定操縦免許"移行"講習
⚠️ 特定操縦免許の「移行講習」は終了しました
旧制度の特定免許から新制度への切り換え(移行講習の受講)手続きは、令和8年(2026年)3月31日をもちまして経過措置期間が終了いたしました。
期限までに切り換えを行わなかった場合、現在は小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することができません。
これから新免許の取得・再取得を希望される方へ
「3月末の期限を過ぎてしまい、免許を再取得したい」
「これから新しく特定操縦免許を取得したい」
という方は、当校の「特定操縦免許講習(新規・再取得)」にて、最新の講習日程および受講料金をご確認ください。
◆ 制度改正のポイント(おさらい)
2024年4月の法改正により、小型旅客船・遊漁船等の船長として乗船するために必要な「特定操縦免許」の取得要件が大幅に厳格化されました。
| 項目 | 旧制度 (2024年3月以前) |
新制度 (2024年4月以降) |
|---|---|---|
| 講習時間 | 7時間 (救命のみ) |
15時間以上 (学科 + 実技 + 救命) |
| 修了審査 | なし (受講のみ) |
あり (各科目で試験を実施) |
| 乗船履歴 | 不要 | 必要 (履歴がない場合は「平水限定」) |
⚠️ 履歴限定制度について
新制度の特定免許を取得しても、「沿海区域以遠での1年以上の乗船履歴」がない場合、免許に「履歴限定」という条件が付きます。
【限定が付いた場合の航行範囲】
原則として、平水区域(穏やかな海域)のみでの営業運航に制限されます。沿海区域以遠で小型旅客船や遊漁船を操縦するには、この限定を解除する手続き(または講習)が必要となります。
新制度の特定免許を取得しても、「沿海区域以遠での1年以上の乗船履歴」がない場合、免許に「履歴限定」という条件が付きます。
【限定が付いた場合の航行範囲】
原則として、平水区域(穏やかな海域)のみでの営業運航に制限されます。沿海区域以遠で小型旅客船や遊漁船を操縦するには、この限定を解除する手続き(または講習)が必要となります。
【なぜ切り換えが必要だったの?】
旧制度の講習(7時間)では「学科」や「実技」が不足していたため、国の安全基準強化に伴い、新制度の基準を満たすための移行・再取得が義務付けられました。
旧制度の講習(7時間)では「学科」や「実技」が不足していたため、国の安全基準強化に伴い、新制度の基準を満たすための移行・再取得が義務付けられました。
