旧制度の特定免許から新制度への切り換え(移行講習の受講)手続きは、令和8年(2026年)3月31日をもちまして経過措置期間が終了いたしました。
期限までに切り換えを行わなかった場合、現在は小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することができません。
「3月末の期限を過ぎてしまい、免許を再取得したい」
「これから新しく特定操縦免許を取得したい」
という方は、当校の「特定操縦免許講習(新規・再取得)」にて、最新の講習日程および受講料金をご確認ください。
2024年4月の法改正により、小型旅客船・遊漁船等の船長として乗船するために必要な「特定操縦免許」の取得要件が大幅に厳格化されました。
| 項目 | 旧制度 (2024年3月以前) |
新制度 (2024年4月以降) |
|---|---|---|
| 講習時間 | 7時間 (救命のみ) |
15時間以上 (学科 + 実技 + 救命) |
| 修了審査 | なし (受講のみ) |
あり (各科目で試験を実施) |
| 乗船履歴 | 不要 | 必要 (履歴がない場合は「平水限定」) |