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特定操縦免許講習(移行講習)

2024年3月以前に特定操縦免許講習(旧小型旅客安全講習)を受講された方向けのご案内ページです。
◆特定操縦免許講習
 旅客船・遊漁船・屋形船など人の輸送をする小型船舶を船長として操縦する場合には、「特定操縦免許」という資格が必要です。この講習では天候等の状況から出航判断の仕方や安全意識、危険回避等の基礎知識を学んでいただきます。
◆移行講習について
 既に特定操縦免許をお持ちの方は、学科4時間+実技4時間を受講し、修了試験を合格した者にのみ、新しい特定操縦免許を受けることができます。 ただし、事業用船舶の船長として3ヶ月以上の乗船履歴がある方は、実技4時間は免除になります。
◆受講資格
※ご注意ください※
2024 年3 月31 日までに特定操縦免許を取得した方は経過措置として、 2026 年3 月31 日までは引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。
2026 年4 月以降は、新しい特定操縦免許が必要になりますのでご注意ください。
◆講習時間
※3ヶ月以上の乗船履歴がある方は「小型実技科目」が免除されます。
◆会場
〒722-0025 広島県尾道市栗原東二丁目18-43 一般財団法人尾道海技学院
※受講者数により、開催場所が第二会場に変更される場合があります。
第二会場
〒722-0051 広島県尾道市東尾道4-4 ベイタウン尾道組合会館
◆お申込み手順
STEP 1 電話・メールで仮予約をしてください。 tel:0848-37-8111 mail:tokutei@marine-techno.or.jp TEL - 特定操縦免許講習(移行講習)
Mail - 特定操縦免許講習(移行講習)
STEP 2 次の書類を講習日の書類締切日までに提出してください。
① 受講申込書 PDF - 特定操縦免許講習(移行講習)
② 証明写真 2枚
③ 小型船舶操縦免許証
④ 住民票(本籍地記載のもの)
⑤ 実技講習免除に関する書類 必要書類はこちらから確認できます。
⑥履歴限定の解除に関する書類 必要書類はこちらから確認できます。
STEP 3 講習日の前日迄に受講料をお振込みください。 受講料は次に該当する場合を除き、返金はできません。
    • ・受講日前日16:00迄にキャンセルされた場合
    • ・本校の都合または災害等で、講習日や会場の変更または中止となった場合
◆振込先とお支払い期限
◆乗船履歴の証明に必要な書類等(Q&A方式)
 

証明しようとする履歴において乗り組んだ船舶は船員法の・・・

適用船舶

船員手帳を・・・

所有している

一括届出or交替勤務制に・・・

該当する
共通 A □いずれか 船員手帳
船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
[第5号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一括届出又は交替勤務制船舶用)
PDF - 特定操縦免許講習(移行講習) Word - 特定操縦免許講習(移行講習) .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
一括届出船舶 A ① 一括届出許可書の写し
乗船中の職務が分かる書類(勤務表等)
交替勤務制船舶 A ② 海員名簿(ローテーション表を含む)
該当しない
船員法適用船舶 (船員手帳あり) B ① □いずれか 船員手帳
船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
[第1号様式]乗船履歴表
PDF - 特定操縦免許講習(移行講習) Word - 特定操縦免許講習(移行講習) .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
なくした

官公署船舶に・・・

該当する
官公署船舶 C [第2号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(官公署用)
PDF - 特定操縦免許講習(移行講習) Word - 特定操縦免許講習(移行講習) .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
該当しない
船員法適用船舶 (船員手帳滅失時) B ② □いずれか [第3号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)
PDF - 特定操縦免許講習(移行講習) Word - 特定操縦免許講習(移行講習) .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
[第4号様式]証明書(自己証明用)
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□いずれか 船舶検査手帳の写し
漁船の登録の謄本
居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
非適用船舶

官公署船舶に・・・

該当する
官公署船舶 C [第2号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(官公署用)
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該当しない
共通 D / E
□いずれか 船舶検査手帳の写し
漁船の登録の謄本
居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
□いずれか [第3号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)
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[第4号様式]証明書(自己証明用)※
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□ ※ [第4号様式]証明書(自己証明用)を提出する場合で、マリーナ等船舶の管理者が追加証明を行う場合、管理記録又は領収書の写し等乗船していたことを明らかにしうる書類
D 労働基準法第15条に基づく労働条件通知書の写し等、当該船舶の乗組員として職務を行ったことを証明する書類
乗船期間中の出勤簿その他勤務の状況を確認出来る書類
証明する乗船期間のうち任意の1ヶ月分の運航実績を示す書類(D①のうち定期航路事業者を除く。)
小型旅客船等 D ① 海上運送法に基づく事業許可申請書又は事業登録申請書、事業開始届出書
様式記入例 第3号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習) 第4号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
小型漁船 D ② 漁業法に基づく農林水産大臣又は都道府県知事による漁業許可証の写し
様式記入例 第3号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習) 第4号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
遊漁船 D ③ 都道府県に提出した業務規程(表紙、別表1及び別表2)の写し
様式記入例 第3号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習) 第4号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
プレジャーボート等 E 他書類なし 第3号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習) 第4号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
※①~③の定義 ①小型旅客船等 海上運送法第2条第2項の船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。) ②小型漁船 漁業法第37条に規定する大臣許可漁業又は同法第58条に規定する知事許可漁業の用に供する船舶 ③遊漁船 遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項に規定する遊漁船
◆乗船履歴の証明に必要な書類等(全体一覧)
一覧表を表示する
共通 A □いずれか 船員手帳
船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
[第5号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一括届出又は交替勤務制船舶用)
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一括届出船舶 A ① 一括届出許可書の写し
乗船中の職務が分かる書類(勤務表等)
交替勤務制船舶 A ② 海員名簿(ローテーション表を含む)
船員法適用船舶 (船員手帳あり) B ① □いずれか 船員手帳
船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
[第1号様式]乗船履歴表
PDF - 特定操縦免許講習(移行講習) Word - 特定操縦免許講習(移行講習) .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
船員法適用船舶 (船員手帳滅失時) B ② □いずれか [第3号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)
PDF - 特定操縦免許講習(移行講習) Word - 特定操縦免許講習(移行講習) .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
[第4号様式]証明書(自己証明用)
PDF - 特定操縦免許講習(移行講習) Word - 特定操縦免許講習(移行講習) .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
□いずれか 船舶検査手帳の写し
漁船の登録の謄本
居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
官公署船舶 C [第2号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(官公署用)
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共通 D / E
□いずれか 船舶検査手帳の写し
漁船の登録の謄本
居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
□いずれか [第3号様式]特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)
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[第4号様式]証明書(自己証明用)※
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□ ※ [第4号様式]証明書(自己証明用)を提出する場合で、マリーナ等船舶の管理者が追加証明を行う場合、管理記録又は領収書の写し等乗船していたことを明らかにしうる書類
D 労働基準法第15条に基づく労働条件通知書の写し等、当該船舶の乗組員として職務を行ったことを証明する書類
乗船期間中の出勤簿その他勤務の状況を確認出来る書類
証明する乗船期間のうち任意の1ヶ月分の運航実績を示す書類(D①のうち定期航路事業者を除く。)
小型旅客船等 D ① 海上運送法に基づく事業許可申請書又は事業登録申請書、事業開始届出書
様式記入例 第3号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習) 第4号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
小型漁船 D ② 漁業法に基づく農林水産大臣又は都道府県知事による漁業許可証の写し
様式記入例 第3号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習) 第4号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
遊漁船 D ③ 都道府県に提出した業務規程(表紙、別表1及び別表2)の写し
様式記入例 第3号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習) 第4号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
プレジャーボート等 E 他書類なし 第3号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習) 第4号様式 .png - 特定操縦免許講習(移行講習)
※①~③の定義 ①小型旅客船等 海上運送法第2条第2項の船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。) ②小型漁船 漁業法第37条に規定する大臣許可漁業又は同法第58条に規定する知事許可漁業の用に供する船舶 ③遊漁船 遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項に規定する遊漁船
◆お車でお越しの方
第一駐車場第二駐車場第三駐車場
尾道海技学院